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性格の不一致

性格の不一致により離婚ができますか?

性格の不一致による離婚が離婚原因の約6割を占めます

性格の不一致で離婚はできる?離婚に至る原因として、最も多いのが性格の不一致によるものです。夫婦として時間を共有するうちに恋愛中や交際中には気がつかなかった相手の嫌な面が見えてくることがあります。

また、お互いの価値観の違いに気がつくこともあるでしょう。もともと他人が、ひとつ屋根の下に暮らすのですから、当然のことと割り切ればよいのですが、そうはいかない場合もあります。

考え方の違いが積み重なることで、ストレスが溜まり我慢のならない状況におちいることもあるかもしれません。性格の不一致による離婚の場合、協議離婚として話し合いによりまとまれば、比較的、離婚が成立しやすいのですが、どちらか一方が協議離婚に同意しない場合、簡単にはいきません。

つまり、調停や裁判で争うことになるのです。


性格が合わないだけでは法的な離婚原因になりません

性格が合わないだけでは離婚理由としては裁判所は認めてくれない性格の不一致は、法律で定めた離婚原因にはならないのです。つまり、夫婦間で話し合いにより離婚を合意するのであれば、比較的スムーズに離婚できるのですが、調停や裁判になると、法定離婚原因でないだけに、離婚を成立させることが難しいのです。

なぜなら、性格の不一致だけでは離婚原因にならないため、「その他、婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚原因に該当しないと離婚ができないのです。そのためには、性格の不一致が「その他、婚姻を継続し難い重大な事由」に結びつくことを立証する必要があるのです。たとえば、相手との生活が精神的な障害になり別居等の状態になっているなど、夫婦生活が破綻して修復ができない状態であることを具体的に証明しなければならないのです。

その証明を行い、法定離婚原因に該当すると認められることにより離婚が成立することになります。


性格の不一致による離婚で慰謝料を請求できますか?

性格の不一致が原因で離婚する場合の慰謝料は慰謝料とは、有責配偶者のために精神的な損害を受けた一方が、損害賠償として支払いを受けるものです。ところが、性格が一致しなくて離婚に至った場合、どちらかに責任があるとはいえません。

また、どちらにも責任があるともいえます。つまり、一方を有責配偶者とすることができないのです。したがって、性格の不一致による離婚の場合には、一方が慰謝料を請求しても認められないケースが多いのです。

ただし、夫婦の一方が、明確な離婚原因がないにもかかわらず離婚を望む場合に、解決金等の名目の金銭を支払うことはあります。


性格の不一致で離婚するための対策

一人で悩まず相談しましょう性格の不一致の場合、夫婦による話し合いがまとまらないと、その解決を調停や裁判へと持ち越すことになります。しかし、家庭裁判所では、離婚原因の証明がなければ離婚を認めることができません。

つまり、性格の不一致により離婚を成立させるためには、弁護士など交渉に長けた専門家に依頼したほうが成果が望めるのです。性格の不一致とは、そもそも夫婦の価値観が異なるために引き起こされるはずです。

したがって、価値観の異なる両者による話し合いがまとまる可能性も少ないのではないでしょうか?当事務所では、経験にもとづき、あなたにとって最善の対策を選択します。

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