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年金分割

年金分割制度に多い誤解

離婚の際に年金分割を行えば夫の年金の半分がもらえる制度ではありません。

誤解の多い年金分割制度数年前から離婚時における年金分割制度が開始したことは、マスコミ等でも報道されているため、ご存知の方も多いと思われます。ところが、まだまだ年金分割制度の内容を正しく理解されている方は少ないように思われます。

年金分割制度とは、離婚の際に年金分割を行えば夫の年金の半分がもらえる制度ではありません。もともと平成19年3月以前は、離婚した場合、厚生年金については、夫の国民年金を除いた全額が夫に支払われていました。

妻が受け取れる年金は国民年金だけのため、受け取ることのできる年金額は約80万円と少額になっていたのです。それでなくても熟年離婚のケースでは、妻が新しく仕事を見つけることが難しく生活設計を行うのが困難な状態であるにもかかわらず…。

しかし、そもそも夫や妻が年金の保険料を支払ってきたのは、将来受け取る年金を夫婦のための共有財産として準備してきたはずです。そこで、平成19年4月からは、離婚時の財産分与の対象として、年金額の多い方から少ない方に分割する制度として制定されたのです。


年金分与の対象になる範囲

基礎年金や厚生年金基金などは年金分割の対象から除かれます

年金分割の対象範囲年金分割の制度とは、「厚生年金保険」および「共済年金」の部分に限って、婚姻期間中の保険料納付実績を分割する制度になります。つまり、国民の基礎年金である「国民年金」に相当する部分や、「厚生年金基金」「国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはらないのです。

なお、あくまで、婚姻後の部分だけが対象になるので、婚姻前の部分については対象になりません。さらに、受給することのできる年金の半分が受け取れるのではなく、保険料の納付実績の分割を受けることができるのです。

したがって、年金分割により有利になるケースとは、相手方が婚姻期間中に厚生年金や共済年金を自分よりも多く納付していた場合に限られます。

ご注意いただきたいのは、国民年金は分割の対象とならないため、たとえば夫が国民年金の納付義務を持つ自営業者や農業従事者などの場合には、年金分割の制度を利用できないことです。

また、年金を受給するためには、保険料の納付期間について一定の要件を満たしていなければならないので、年金受給を受ける者が受給のための要件を満たしていない場合には、せっかく年金分割をしていたとしても年金を受け取ることはできません。


年金分割のための二つの制度

合意分割(平成19年4月1日から開始)

合意分割とは、妻(夫)が「第三号被保険者」の場合に平成20年3月31日までの結婚期間中の夫(妻)の「保険料納付記録」を分割請求する方法です。2分の1を上限として分割の割合を夫婦の話し合いにより決めます。

夫婦共稼ぎのように夫婦で厚生年金に加入している場合には、結婚期間中の「保険料納付記録」が少ない方が多い方へ2分の1を上限として分割を請求することができます。


三号分割(平成20年4月1日から開始)

三号分割とは、妻(夫)が「第三号被保険者」の場合に平成20年4月1日以降の結婚期間中の夫(妻)の「保険料納付記録」を分割する方法です。2分の1ずつに合意無しで分割することができるのです。


年金分割の具体的な手続

年金分割について、夫婦間における合意や裁判手続により、按分割合を定めるだけでは、厚生年金の分割は行われません。年金分割を行うためには、社会保険庁に年金分割改定の請求を行わなければなりません。

つまり、年金分割の按分割合に合意ができても、請求する方の所在地を管轄する年金事務所等で請求手続を行わなければ、年金は分割されないのです。

年金分割の請求に必要なもの

  • 年金分割按分割合を定めた書類(公正証書、裁判により決めた場合は判決書謄本等)
  • 年金手帳、国民年金手帳また基礎年金番号通知書
  • 婚姻期間等を明らかにすることができる戸籍謄本または抄本
  • 事実婚関係の場合はその期間を明らかにすることができる住民票

年金分割請求の手続は離婚後2年以内に行わなければなりません

年金分割請求手続きは離婚後2年以内に年金分割については、夫婦の合意にもとづく「合意分割」だけではなく、夫婦間の合意を必要とせず自動的に分割される「三号分割」の場合にも年金事務所等で手続を行う必要があります。

手続きを行わないと年金は分割されません。なお、年金分割の手続ができるのは離婚した日の翌日から2年と定められているので、合意分割の場合は、離婚の話し合いの途中で合意を求めておいたほうがよいでしょう。

原則として2年を過ぎると年金分割の請求はできなくなるので注意が必要です。


年金分割には弁護士のサポートが有効です

年金分割は専門家にご相談ください年金分割の場合、そもそも年金自体の仕組みが複雑なため、年金の知識が少ない一般の方が対応するには難しい問題です。離婚を考えるときには、まず離婚後の生活設計を考えなくてはいけません。

特に熟年離婚の場合に年金は重要な生活資金になります。なお、離婚契約に公正証書を利用する場合には、公正証書のなかに年金分割について記載しておくことが、離婚後の手続を円滑に進めることができるなど、離婚の法的な手続と年金分割については、一連の流れで行うことが有効なのです。

離婚をトータルにサポートする当事務所にお任せください。

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